クーリングオフを活用しよう

 

このようなハウスクリーニング詐欺、被害にあった人はかなり多いのでしょうね。実際に購入した人は、重くて運びにくい掃除機のため、40万もしたのに、あまり使うことがないと言います。

 

また、自分が被害者だと思っていない人もなかにはいるかもしれません。40万もするスチーム掃除機ですから、綺麗になることはなるのでしょうし、高い買い物だったと思うくらいなのでしょか。

 

さて、この契約をやめたいと思ったら、契約を無効にする方法があります。これは、「特定商取引法の訪問販売」となりますので契約解除が出来ますから、安心して下さい。クーリングオフが適用になりますから、契約した後でも解約できます。

 

また、このハウスクリーニング詐欺の場合、訪問した目的と違うことをしていますよね訪問目的を偽ったうえ、販売することは特定商取引法によって、禁じられています。そうかと言って、この事実では契約解除は出来ません。あくまでクーリングオフ制度を利用しましょう。

 

また、クーリングオフ出来る期間が過ぎてしまった人もいるでしょう。そんな方は解約したい場合、どうしたら良いのでしょうか?

 

この場合、もし購入時の商品説明と実際の商品が違ったとしたら、消費者契約法と言う法律によって、消費者が守られていますので大丈夫です。例えば、「どんな場所の汚れでもすぐに落ちる」と言っていたのに、落ちなかったり、「持ち運びが楽である」と言っていたのに、すごく思い品物だったりした場合です。